秘密保持契約書

甲社(以下、「甲」という。)と有限会社イーコーポワン(以下、「乙」という。)とは、甲の顧客の情報公開に関し、甲、乙、両当事者が相互に開示する情報の秘密保持に関し、次の通り秘密保持契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(定義)
本契約における秘密情報とは、一方の当事者(以下、「情報提供者」という。)から相手方当事者(以下、「情報受領者」という。)に開示するにあたり、書面又は口頭を問わず、情報提供者の業務上における一切の知識及び情報をいう。秘密情報は文書で明示的に「秘密」と指定されたものに限定する。但し、情報受領者につき次の各号の一に該当するものは除外する。
(1)情報提供者より開示を受けた時点において既に公に知らしめられているもの
(2)情報提供者より開示を受けた後に、情報受領者の故意や過失によらず公知となったもの
(3)情報提供者より開示を受ける前に、情報受領者が自ら知得していた情報であって、そのことを情報受領者が証明できるもの
(4)情報受領者が秘密保持義務を負っていない第三者より正当な手段により入手した情報であって、そのことを情報受領者が証明できるもの

第2条(秘密保持義務)
1. 情報受領者は、前条の秘密情報を本契約の目的のみに使用し、情報提供者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、秘密情報について守秘義務を負い、かつ第三者に対して開示もしくは漏洩することのないように、必要な処置を講ずるものとする。また、情報受領者は、情報提供者の書面による事前の承諾を得て秘密情報を第三者に対して開示するときは、当該第三者に対して本契約によるものと同等の守秘義務等を課し、遵守させなければならない。
2. 情報受領者は、適用法令、規則、裁判所の決定及び命令、行政庁の命令または指示等に基づき必要とされる場合には、これに従い秘密情報を開示することができる。この場合、情報受領者は、適用法令等に鑑み可能な範囲内で、情報提供者に対してその旨を通知するものとし、本項に基づく秘密情報の開示を行う場合には、情報受領者は、秘密情報の機密性を確保するために合理的な範囲で適切と認められる方法により開示を行うものとする。

第3条(保管義務)
情報受領者は、秘密情報が含まれる物品を、他の物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。

第4条(秘密情報の複写、複製)
情報受領者は、情報提供者から開示された秘密情報について、情報提供者の事前の承諾を得ずに、それらの全部または一部について、複写、複製、利用をしてはならない。なお、情報提供者の事前の承諾を得たことにより複写、複製、利用した情報は、当該秘密情報と同様に取り扱うものとする。

第5条(秘密情報の返還、廃棄)
情報受領者は、情報提供者から請求を受けた場合は、秘密情報を速やかに情報提供者に返還するか、情報提供者の同意を得て廃棄しなければならない。

第6条(損害賠償)
情報受領者が本契約に基づく義務に違反した場合、情報提供者は、情報受領者に対し、当該違反行為の差止および当該違反行為により被った損害の賠償請求をすることができる。

第7条(直接交渉等の禁止)
情報受領者は、情報提供者から書面による事前の承諾を得ない限り、開示された情報に基づいて知り得た第三者との間で、情報が開示されてから24か月間は、直接の交渉を行ってはならない。

第8条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から5年間とする。但し、本契約の有効期間の終了後であっても本契約に定める権利、義務は消滅しないものとし、秘密情報が公知になるまでは、第2条及び第4条ないし第6条に規定する秘密保持の義務は存続するものとする。

第9条(契約解除)
双方の合意や重大な契約違反があった場合に、契約を解除する事ができる。ただし、第7条での開示された機密情報は、存続することとする。

第10条 (損害賠償額の制限)
損害賠償額は契約金額を上限とする。

第11条(準拠法・裁判管轄)
本契約は、日本法を準拠法として、同法に従い解釈されるものとし、本契約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とする。

第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または解釈上疑義が生じた事項については、都度、関連法令及び商慣習に基づき、信義誠実の精神に則り甲、乙協議のうえ解決するものとする。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙各々記名押印の上、各1通を保有する。

甲: フォームにご記載の内容

乙:東京都千代田区神田司町2丁目19番 神田司町ビル 501
有限会社イーコーポワン
取締役 藤川 晃弘 ㊞

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